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バリアフリー整備ガイドラインを国土交通省が発表しました

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2007.07.26
 平成18年12月20日に、福祉タクシー車両を導入する際に義務として遵守すべき基準である公共交通移動等円滑化基準が定められたバリアフリー新法の施行を契機に、国土交通省は「障害者・高齢者等のための公共交通機関の車両等に関するモデルデザイン」(平成13年策定)の見直しを行ない、旅客施設の整備方針と名称の統一を図り、新たに「バリアフリー整備ガイドライン(車両等編)」を7月26日に公表しました。
 同「ガイドライン」は、高齢者、障害者等をはじめとした多様な利用者の多彩なニーズに応え、すべての利用者がより円滑に利用できるよう、車両等の望ましい整備内容を示したもので義務とされるものではないものの、ガイドラインを目安として整備することが望ましいとされています。
 同法に定められた車両等は、鉄道車両・軌道車両、バス車両、福祉タクシー車両、航空機であるが、同「ガイドライン」は、対象ではない一般タクシー車両についても配慮すべき内容を記載し、タクシーの将来に向けて「・・・高齢者、障害者等が他の旅客と同じように、予約制に限らず必要な時にいつでも利用できるよう『ユニバーサルデザインタクシー』の普及が図られることが望まれる。ユニバーサルデザインタクシーの普及を図る上で、タクシーとして利用が可能なユニバーサルデザイン車両の開発を促進することが望まれる。その上で、『ユニバーサルデザインタクシー』では利用が困難となる大型電動車いすやストレッチャー等による利用時には『大型電動車いす・ストレッチャー等乗車対応』によって対応が図られることが望まれる。」としています。

バリアフリー整備ガイドライン(旅客施設編・車両等編)の策定について(国土交通省)